最近思っていることがあります。それは、みんな老後のことを心配し過ぎじゃないかということです。会社の同僚や知人、妻との会話に必ずと言ってもいいほど出てくる話。「今のうちに貯金しないと老後が心配。年金も当てにならないし」とか「若いうちに家を買っておかないと、老後に賃貸じゃ不安、住む家がなくなる・・」など、悲観的な話ばかりが出てきます。今30代だしそんな先のこと誰にも予測できないのだから考えてもしょうがないじゃんって個人的には思っている訳なんですが、それじゃー誰も納得しないと思うので・・・本日は貯金しろと常々言う妻対策(笑)と自分の備忘録も兼ねて、老後についてそんなに不安を覚える必要がないということを根拠を挙げながら語っていきたいと思います。
年金はどれくらいもらえるのか、専業主婦の人や自営業者の人はヤバイかも
まず最初は、「年金がもらえるか不安。今のうちに貯蓄しなければ・・・」という意見に反論するために、どれくらい年金がもらえるのかを調べてみました。皆さん年金についてはかなり不安があるのか、ググると多くの情報が出てきました。ただ、年金の計算方法はあまりにも複雑なので、細かい金額ではなく大枠でざっくりと説明します。厚生年金に加入している人(いわゆるサラリーマンなどの給与所得者)は国民年金+厚生年金のダブルが受給されるので年金の額もそれなりに貰えます。反対に自営業者の人は原則国民年金しか支給されないので、年金の額はかなり少なくなります。また、専業主婦の場合も、第三号被保険者という扱いで、国民年金しか受給できません。ちなみに、この場合、保険料の支払い義務はありません。これって、働いている人たちからすればかなり不公平な扱いだと個人的には思う。保険料払ってないのに、年金貰えるなんて・・・ちなみに、正社員でなくとも派遣社員や契約社員の人でも一定の条件(正社員の所定労働時間の4分の3以上働いている場合など)を満たせば厚生年金に加入できます。さらに、パート社員の場合でも年収106万以上の場合は(その他に大企業勤務で一定の労働時間の縛りがあるなど諸条件あり)は厚生年金に加入できます。そして、年金を支給してもらうためには通算で25年以上(2017年8月からは通算で10年以上納めている人も受給資格を得られる)保険料を納付している必要があります。さて、それでは、結局のところいくら年金額が貰えるのかを見てみましょう。
夫婦共働きの場合でそれぞれの年収が500万以上ある場合は、月額35万以上貰える
学校卒業後、65歳まで約40年間(480月)勤務して、40年間の平均年収が500万~600万だった場合、貰える月額の年金額(国民年金+厚生年金)は約17万円ほどになります。妻も同様の条件の場合は、世帯での月額の年金収入は約34万円になります。専業主婦や自営業者の人の場合は、20歳から60歳まで40年間(480月)納めた場合でも、月額で約6万5千円ほどしかもらえません。ただ、これはあくまでずっと専業主婦や自営業者だった場合ですので、何年か会社に属して独立した、あるいは専業主婦になった場合は、その期間に応じた厚生年金が支給されることになります。(国民年金の受給資格=つまり保険料を10年以上納めれていれば、会社員として5年間しか働いていなくても上乗せ分の厚生年金を貰える。)さらに、勤めている先がそれなりの規模の会社である場合は、企業年金が貰える場合もあります。割合としては厚生年金の加入者の約3割ということなので、意外とかなりの数の人たちが企業年金を受給できるということになります。ちなみに、企業年金は退職金の一部を年金という形で分割支給してもらうもので、支給期間は10年間~20年間くらいが多いようです。ですので、退職時に一回で貰う退職金は減りますが、その一部を分けて貰うことにより、さらに年金を上乗せすることが可能ということです。ここまで調べてみて、自分が感じたことは、サラリーマンの場合は意外と年金支給額が多いということです。という訳で、老後のために貯金するのも大事ですが、まず結婚している人なら妻には厚生年金の受給資格が得られる程度に働いてもらうこと、独り身なら、厚生年金の加入条件を満たす働き方をする(企業年金があるところならなお良い)方が重要です。国民年金の保険料は全額自己負担ですが、厚生年金に加入していれば、保険料は企業と折半なので、お得です。ところで、今回は題名で①としていますが、今後、老後を恐れる必要がない理由を「住む家」という観点からも語っていきたいと思っています。
本日の社会を生き抜く知恵
妻に貯金しろと言われたら、働いてくれ!と反論しよう。会社員で共働きなら老後の年金額もそれなりに貰えるのだから。
(参照:いくらもらえるの?共働き夫婦の年金 AllAboutマネーより)
(参照:「女性の年金」キホンのキ プレジデントオンラインより)
(参照:企業年金の支給額、勤続時の評価がカギ 日経マネーより)
(参照:知らないと損する!派遣・契約社員の健康保険・厚生年金の加入ルール 企業実務オンラインより)